地方税法施行令 第三十七条の四

(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十七条の四(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号第二十三条第一項第一号、第三号同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

2

法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの

会議場施設の用に供する家屋当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。及びその用に供する土地

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。