地方税法施行令 第三十七条の九

(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)

条文
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第三十七条の九(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法平成十四年法律第百二十三号第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する不動産 宿舎の用に供する不動産

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

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データ提供: e-Gov法令検索

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