地方税法施行令 第三十七条の九の十

(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の九の十(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法平成十一年法律第百九十八号第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

データ提供: e-Gov法令検索

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