地方税法施行令 第三十七条の九の十一

(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の九の十一(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)保存

法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。

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法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。の用に供する不動産

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