地方税法施行令 第三十七条の九の十二

(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)

条文
括弧書き:
第三十七条の九の十二(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成十六年法律第百三十五号第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する不動産 宿舎の用に供する不動産

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。