地方税法施行令 第三十七条の九の十二

(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の九の十二(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法平成十六年法律第百三十五号第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

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