条文
括弧書き:
法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する不動産 宿舎の用に供する不動産 職員の福利及び厚生の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。