地方税法施行令 第三十七条の九の三

(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十七条の九の三(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)無料登録で保存

法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

一

事務所の用に供する不動産

二

宿舎の用に供する不動産

三

職員の福利及び厚生の用に供する不動産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。