条文
括弧書き:
法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する不動産 宿舎の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。