地方税法施行令 第三十九条

(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十九条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)保存

道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。

法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日

法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日

法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日

法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。