地方税法施行令 第三十九条の十

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十九条の十(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)保存

法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。

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