地方税法施行令 第三十九条の十三

(帳簿記載義務)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十九条の十三(帳簿記載義務)保存

製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日

各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量

売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称

返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称

2

卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称

前項第二号から第四号までに掲げる事項

3

前二項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第七十四条の六第一項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。

4

小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日

第一項第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。