地方税法施行令 第三十九条の十三の二

(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

条文
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第三十九条の十三の二(法第七十四条の二十三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)保存

法第七十四条の二十三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

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