地方税法施行令 第三十九条の十五

(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

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第三十九条の十五(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)保存

法第七十四条の二十四第一項又は第三項同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七十四条の二十四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十四条の二十三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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