地方税法施行令 第三十九条の四

(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十九条の四(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)保存

法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

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