地方税法施行令 第三十九条の五

(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十九条の五(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)保存

法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。

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