地方税法施行令 第三十九条の六

(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)

条文
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第三十九条の六(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)保存

法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業以下この条において「特定土地改良事業」という。で換地計画を定めないものが行われる場合第三号及び第四号に掲げる場合を除く。 当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日 当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合次号及び第四号に掲げる場合を除く。 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日 当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合次号に掲げる場合を除く。 この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日 当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日

当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業以下この条において「特定土地改良事業」という。で換地計画を定めないものが行われる場合第三号及び第四号に掲げる場合を除く。 当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日

当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合次号及び第四号に掲げる場合を除く。 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日

当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合次号に掲げる場合を除く。 この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日

当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日

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データ提供: e-Gov法令検索

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