地方税法施行令 第三十九条の八

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

条文
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第三十九条の八(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)保存

法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条の十五の二第二項土地に土地に対応する第七十三条の二第十一項に規定する仮換地等第七十三条の二十四及び第七十三条の二十八第一項において「仮換地等」という。
第七十三条の二十四第一項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第一項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第二項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第二項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第三項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第三項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第四項及び第五項土地に土地に対応する仮換地等に
第七十三条の二十八第一項その譲渡する住宅の用に供する土地で土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち
の上に対応する仮換地等の上
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