条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第七十四条の三の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する会社(第三号において「会社」という。)
二
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者
三
加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者
四
前三号に掲げる者に準ずる者として総務省令で定める者
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。