地方税法施行令 第四十条の三
(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(法第九十条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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