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法第百四十四条の九第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者であること。
三
第四十三条の九各号のいずれにも該当しないこと。
四
次のいずれかに該当する者であること。
イ
仮特約業者として一年以上引き続き軽油(第二号の販売契約に基づき、当該元売業者から供給を受けた軽油に限る。ロにおいて同じ。)の販売をしている者
ロ
仮特約業者として三月以上引き続き軽油の販売をしている者で、当該仮特約業者の納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金について当該元売業者が総務省令で定めるところにより保証するもの
五
軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者であること。
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