法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。 この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した明細書を添付しなければならない。
免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
第六項の規定は、免税証について準用する。
第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。
免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。 ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。 免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。 免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。 免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。 前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。
免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。
免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。
免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。
前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。 前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。