条文
括弧書き:
法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。
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