地方税法施行令 第四十三条の六

(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)

条文
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第四十三条の六(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)保存

法第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤原料ノルマルパラフィンにあつては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。の用途
二 ポリプロピレン製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途
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