条文
括弧書き:
法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
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前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。