地方税法施行令 第四十四条の三

(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)

条文
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第四十四条の三(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)保存

法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数当該月数が四を超える場合には、四に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。

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前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

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