地方税法施行令 第四十五条の二の二

(法第二百六十二条第三号の給付)

条文
括弧書き:
第四十五条の二の二(法第二百六十二条第三号の給付)保存

法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号又は船員法昭和二十二年法律第百号の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。