地方税法施行令 第四十七条の四

(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十七条の四(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)保存

法第二百九十六条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第七条の四の五に規定する農業協同組合連合会とする。

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