地方税法施行令 第四十八条

(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十八条(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)保存

法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。

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