地方税法施行令 第四十八条の十の三

(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)

条文
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第四十八条の十の三(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)保存

第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項に規定する予定申告法人次項及び第四項において「予定申告法人」という。の法人
法第五十三条第一項に同項に
同条第四十三項法第三百二十一条の八第四十三項
第二項予定申告法人同項の法人
第二項第一号第五十三条第四十三項第三百二十一条の八第四十三項
第四項当該予定申告法人第一項の法人
道府県に市町村に
関係道府県関係市町村
第六項第五十三条第一項第三百二十一条の八第一項
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