条文
括弧書き:
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第一項 | に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。) | の法人 |
| 法第五十三条第一項に | 同項に | |
| 同条第四十三項 | 法第三百二十一条の八第四十三項 | |
| 第二項 | 予定申告法人 | 同項の法人 |
| 第二項第一号 | 第五十三条第四十三項 | 第三百二十一条の八第四十三項 |
| 第四項 | 当該予定申告法人 | 第一項の法人 |
| 道府県に | 市町村に | |
| 関係道府県 | 関係市町村 | |
| 第六項 | 第五十三条第一項 | 第三百二十一条の八第一項 |
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