条文
括弧書き:
第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。 この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
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