(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。