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地方税法施行令 第四十八条の十一の十八

(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)

条文
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第四十八条の十一の十八(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)保存

法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。

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