トップ対応法令一覧地方税法施行令第四十八条の十一の二十五

地方税法施行令 第四十八条の十一の二十五

(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十八条の十一の二十五(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)保存

法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三に規定する金額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。