地方税法施行令 第四十八条の十二の二

(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)

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第四十八条の十二の二(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)保存

二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数当該事業年度の第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数に按分して計算した額とする。

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法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額以下この項において「所得税等の額」という。、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

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