地方税法施行令 第四十八条の十四の七

(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)

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第四十八条の十四の七(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)保存

市町村長は、法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

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法第十七条の四第二項第一号を除く。の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。

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