地方税法施行令 第四十八条の十八
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
第八条の二の二の規定は、法第三百二十八条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と読み替えるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。