地方税法施行令 第四十八条の四

(たな卸資産の範囲等)

条文
括弧書き:
第四十八条の四(たな卸資産の範囲等)保存

法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。

2

法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。