条文
括弧書き:
法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
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法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。