地方税法施行令 第四十八条の五

(災害の範囲等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十八条の五(災害の範囲等)保存

法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。

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第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。

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