地方税法施行令 第四十八条の六

(所得控除の細目)

条文
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第四十八条の六(所得控除の細目)保存

法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。

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前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項第一号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者 その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者

その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者 その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者

その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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