地方税法施行令 第四十八条の七の二

(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)

条文
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第四十八条の七の二(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)保存

法第三百十四条の六第一号イの表のに規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。

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法第三百十四条の六第一号イの表のに規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。

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