地方税法施行令 第四十八条の八

(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十八条の八(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)保存

法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。

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