地方税法施行令 第四十八条の九の十

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

条文
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第四十八条の九の十(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)保存

法第三百二十一条の五の二第一項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。

2

市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。 次項の規定による取消しその者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。 その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。

次項の規定による取消しその者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

3

市町村長は、法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

4

市町村長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5

第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

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