法第三百二十一条の七の二第一項に規定する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第三号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第三号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
法第三百二十一条の七の二第一項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第四号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)(次条第五号及び第六号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)(次条第九号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条第八号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条第七号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第四号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)(次条第五号及び第六号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)(次条第九号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条第八号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条第七号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
法第三百二十一条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 前二号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
前二号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
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