法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六第二項」とする。
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。 ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
| 一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間 | 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間 |
| 二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間 |
| 三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間 |
市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。 この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
| 第一項に規定する場合 | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額 |
| 第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
| 第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨三 第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
| 第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨三 第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
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