地方税法施行令 第四十八条の九の四

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

条文
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第四十八条の九の四(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)保存

市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

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市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。

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