(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
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