地方税法施行令 第四十八条の九の八

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十八条の九の八保存

削除

未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第83号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第四十八条の九の八(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第五項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第五項」と読み替えるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。