法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。以下この項において「当初賦課決定」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初賦課決定に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正(以下この項及び次項において「減額更正」という。)前に賦課した税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 法第三百二十一条の二第四項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額 減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額) 減額更正前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額 減額更正前の還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正(以下この項及び次項において「減額更正」という。)前に賦課した税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 法第三百二十一条の二第四項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額 減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
法第三百二十一条の二第四項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額
減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
減額更正前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額
減額更正前の還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
法第三百二十一条の二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、次に掲げる市町村民税とする。 法第三百二十一条の二第三項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税 減額更正が更正の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの法第三百二十一条の二第四項に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)
法第三百二十一条の二第三項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税
減額更正が更正の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの法第三百二十一条の二第四項に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)
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