地方税法施行令 第四十九条の十一の二

(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十九条の十一の二(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)保存

法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第四十九条の十五までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

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