条文
括弧書き:
法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
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