地方税法施行令 第四十九条の五

(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)

条文
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第四十九条の五(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)保存

法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

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法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

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法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法昭和二十七年法律第二百三十一号第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

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法第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。

一 昭和六十二年四月一日以後に建設されたトンネル第三号に掲げるものを除く。第一項に規定する市街地の区域総務省令で定めるものを除く。又は第二項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設されたトンネル次号に掲げるものを除く。昭和六十二年三月三十一日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律昭和六十一年法律第九十四号。以下この号において「国鉄関連改正法」という。第一条の規定による改正前の地方税法次条及び第四十九条の七において「旧地方税法」という。第三百四十八条第二項第二号の五若しくは第二十七号又は国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律昭和三十一年法律第八十二号。次条及び第四十九条の七において「旧交納付金法」という。第二条第六項の規定の適用があつたトンネル
三 平成三十年三月三十一日以前に建設されたトンネル(大阪市が地方公営企業法第二条第一項第三号に掲げる軌道事業又は同項第五号に掲げる鉄道事業の用に供したものに限る。)平成三十年三月三十一日において、法第三百四十八条第一項の規定の適用があつたトンネル
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