地方税法施行令 第四十九条の九

(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第四十九条の九(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)保存

法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令昭和五十年政令第二百六十七号第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの総務省令で定めるものを除く。とする。

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