条文
括弧書き:
法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
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